産業廃棄物
● 産業廃棄物収集運搬業
● 特別管理産業廃棄物収集運搬業
● 産業廃棄物処分業(リサイクルセンター)

産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類、ガラスくず、陶磁器くずなどを指します。廃棄物処理法によって、産業廃棄物はさまざまな種類に分類され、それぞれの廃棄物に対して適切な処理方法や規制が定められています。
産業廃棄物は、適切な分別や処理が行われることで、環境への影響を最小限に抑えることが求められており、当社でも法律や条令に則って、適正な契約のもと、収集運搬及び処分業務を行っております。
● 産業廃棄物収集運搬業
● 特別管理産業廃棄物収集運搬業
● 産業廃棄物処分業(リサイクルセンター)
当社の事業範囲(収集運搬できる産廃)は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん。
以上、石綿含有産業廃棄物であるものを含み、また水銀使用製品産業廃棄物であるものを含みます。
糸井本社に積替保管施設あり。
所有する収集運搬車両は、塵芥車21台、ダンプ5台、クラム車4台、ユニック車3台、2tトラック1台、吸引車5台、他にバキューム車3台、高圧洗浄車、カメラ車、路面清掃車があります。(令和5年6月現在)
01. 燃え殻
02. 汚泥
03. 廃油
04. 廃酸
05. 廃アルカリ
06. 廃プラスチック類
07. 紙くず
08. 木くず
09. 繊維くず
10. 動植物性残さ
11. 動物系固形不要物
12. ゴムくず
13. 金属くず
14. ガラスくず
15. コンクリートくず及び陶磁器くず
16. 鉱さい
17. がれき類
18. 動物のふん尿
19. 動物の死体、ばいじん
20. 石綿含有産業廃棄物であるものを含む。また、水銀使用製品産業廃棄物であるものを含む。積替保管あり。
特別管理産業廃棄物は、廃棄物処理法で定められた「爆発性、毒性、感染性」があり、人体や環境に被害を生ずるおそれがある廃棄物のことです。「産業廃棄物収集運搬業許可」だけでは、収集運搬は行えず、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となり、通常の産業廃棄物よりも厳しい基準を守って処理を進めなければいけません。 当社が収集運搬できる特別管理産業廃棄物の事業範囲は、廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類。)、廃酸(pH2.0以下のもの。)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの。)、特定有害産業廃棄物(別紙のとおり⇒※特管の許可証の裏面の表)
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類)
廃酸(pH2.0以下のもの)
廃アルカリ(pH12.5以上のもの)
特定有害産業廃棄物
破砕(木くず、廃プラスチック類)
破砕・溶融(廃プラスチック類)
選別(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)
選別・圧縮(金属くず)
RPFの製造(破砕・圧縮(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず)
製鉄用鎮静剤の製造(破砕・圧縮(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず)、圧縮(燃え殻、ばいじん)